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国別ガイド ケニア

国別ガイド · 課税年度 2026

ケニア:給与と税金

ケニア:年収KES 933,100の場合、手取りは72.6%です。雇用主の負担を含めると、このポストの総費用はKES 1,003,683で、そのうち67.5%が従業員の手元に届きます。

額面給与に占める手取りの割合
72.6%
雇用主の年間総費用
KES 1,003,683
50か国中の順位
45 / 50

このガイドは人工知能の支援を受けて作成されました。

お金の行き先

額面KES 933,100のうち、所得税(PAYE)がKES 159,837、従業員の社会保険料(NSSF、NHIF / SHIF、Affordable Housing Levy)がKES 95,643を占めます。手元に残るのは年KES 677,620、月平均KES 56,468です。

雇用主はこれに加えてKES 70,583を負担し、これは給与の7.6%に当たります。このポストの総費用は年KES 1,003,683です。

基準給与にかかる雇用主の総費用(受け取る先別)
基準給与にかかる雇用主の総費用(受け取る先別)年額総費用に占める割合
雇用主の負担KES 70,5837%
所得税KES 159,83715.9%
従業員の社会保険料KES 95,6439.5%
手取り給与KES 677,62067.5%
雇用主の総負担額KES 1,003,683100%

すべての金額は、この国について計算機が最初に表示する給与KES 933,100を基にしています。利用できる統計に応じて、フルタイムの平均給与または中央値です。

所得税の仕組み

この国の所得税(PAYE)は5段階の累進課税で、税率は10%から35%まで上がります。最高税率は課税所得KES 9,600,000から適用されます。この基準額は基準給与KES 933,100の10.3倍で、最高税率がかかるのは高所得者だけです。

税率区分は課税所得、つまり控除や控除対象の社会保険料を差し引いた後の額に適用されます。そのため、額面給与から想像するより遅く税率がかかり始めます。

従業員の社会保険料には上限があり、年収約KES 1,290,000を超えると上限のある部分は増えなくなります。

所得税の税率区分(2026)
課税所得(以上)限界税率
KES 010%
KES 288,00025%
KES 388,00030%
KES 6,000,00032.5%
KES 9,600,00035%

給与とともに税率はどう上がるか

所得税は額面年収がおよそKES 321,000に達するとかかり始めます。

年収KES 933,100では、給与の27.4%が所得税と従業員の社会保険料に回ります。追加で稼いだ100のうち従業員に残るのは63で、限界税率は37.2%です。

給与が2倍のKES 1,866,200になると、平均税率は31%、限界税率は33%です。

限界税率が最も高くなるのは年収約KES 467,000のときです:37.2%。年収約KES 1,290,000で従業員の社会保険料が上限に達し、昇給分に占める保険料の割合は10.2%から4.3%に下がります。

所得税と従業員の社会保険料の平均税率と限界税率(基準給与の0.2倍から4倍まで)
数値を表示
所得税と従業員の社会保険料の平均税率と限界税率(基準給与の0.2倍から4倍まで)
額面給与平均税率限界税率
KES 186,62010.3%10.2%
KES 373,24013.4%32.7%
KES 559,86020.8%37.2%
KES 746,48024.9%37.2%
KES 933,100 · 基準給与27.4%37.2%
KES 1,119,72029%37.2%
KES 1,306,34030.1%33%
KES 1,492,96030.5%33%
KES 1,679,58030.8%33%
KES 1,866,20031%33%
KES 2,052,82031.2%33%
KES 2,239,44031.3%33%
KES 2,426,06031.5%33%
KES 2,612,68031.6%33%
KES 2,799,30031.7%33%
KES 2,985,92031.7%33%
KES 3,172,54031.8%33%
KES 3,359,16031.9%33%
KES 3,545,78031.9%33%
KES 3,732,40032%33%

平均税率と限界税率の説明(計算例つき):
昇給で手取りはいくら増える?(ケニア)

50か国の中での位置

ケニア:同じ年収KES 933,100を各国の通貨に換算すると、手取りは72.6%で、50か国中45位です。

同じ給与で手取りが最も多い国:ベルギー(104.3%)、最も少ない国:スイス(-1.2%)。

100%を超える国では、低所得者向けの還付型の税額控除が税金と社会保険料で引かれる額より多く支払われ、手取りが額面を上回ります:ベルギー。

各国でのKES 933,100の手取り割合(1か国につき1点)
全50か国を表示
各国でのKES 933,100の手取り割合(1か国につき1点)
順位国手取り割合
1 ベルギー104.3%
2 イギリス100%
3 アイルランド100%
4 香港100%
5 オーストラリア100%
6 ノルウェー100%
7 ルクセンブルク99%
8 イタリア96.9%
9 エストニア96.4%
10 南アフリカ95.9%
11 インド95.7%
12 タイ95.6%
13 メキシコ94.9%
14 カナダ94.5%
15 台湾93.7%
16 コロンビア93.5%
17 スペイン93.5%
18 インドネシア92.5%
19 スウェーデン92.3%
20 オーストリア92.1%
21 ブラジル91.8%
22 フィンランド91.8%
23 韓国89.7%
24 デンマーク89.7%
25 ラトビア89.5%
26 ポルトガル89%
27 キプロス88.6%
28 クロアチア88.5%
29 マレーシア88.2%
30 フィリピン88.2%
31 ギリシャ86.6%
32 スロバキア86.3%
33 トルコ85%
34 日本84.8%
35 ニュージーランド84.2%
36 マルタ81.3%
37 リトアニア80.5%
38 シンガポール80.1%
39 チェコ78.6%
40 ポーランド78.5%
41 ドイツ78.1%
42 ブルガリア77.6%
43 フランス75%
44 アメリカ合衆国72.7%
45 ケニア72.6%
46 オランダ70.5%
47 スロベニア69.1%
48 ハンガリー66.5%
49 ルーマニア61.4%
50 スイス-1.2%

各国とも、子どものいない同じ単身者について計算し、給与は2026年10月2日の為替レートで換算しています。ある国で一般的な給与も別の国では高額になるため、累進課税は給与水準の低い国ほど重く効きます。この順位は購買力や、年金や医療など社会保険料で賄われるものについては何も示していません。 新しいルールがまだ確定していない国は、最後に成立した年度で計算しています:ノルウェー (2025)、ベルギー (2025)、ルーマニア (2025)。

最近の改正

モデルにはすでに以下の最近の改正が反映されています。

  • PAYE税率は10%~35%、年間の個人税額控除は28,800 KES。
  • 2月から従業員・雇用主それぞれのNSSF拠出上限が月6,480 KESに引き上げられます。

給与明細の外側

この国の解雇、失業、病気、育児休業、未払い賃金に関する法定ルールです。

  • 解雇予告と解雇

    Employment Act, 2007

    28日

    月給制の解雇予告

    第35条:書面による予告または代替支払。契約上の予告期間が長い場合はそちらが優先します。

  • 失業給付

    National Social Security Fund (NSSF)

    老後保障と保険事故

    NSSFの目的

    年金拠出が失職後の給与を自動的な毎月の給付で補うわけではありません。

  • 病気の際の給与

    Employment Act · sections 26 and 30 / Regulation of Wages (General) Order · paragraphs 2 and 12

    全額給与7日+半額給与7日

    Employment Act の最低基準

    第30条:連続2か月の勤務後、12か月ごとに適用。雇用主への通知と医療証明書の提出が必要です。

  • 育児休業

    Employment Act · sections 29 and 29A

    3か月全額給与

    産休

    復職は保護されます。必要な事前通知を行ってください。

  • 未払い賃金

    Employment Act · Part VIII

    最大6か月

    未払給与

    第68条は特定の予告、休暇、解雇関連の債務も列挙しています。

自分の給与を計算する

計算機はこのページの基準給与で開きます。給与、地域、世帯を変えて、自分の数字を確かめてください。

計算機

計算方法と出典

このページの金額はすべて、計算機と同じ税金モデルから出しています。月額は年額を12で割ったもので、実際の給与明細とは異なる場合があります。

前提:35歳の単身者、子どもなし、教会に所属なし、課税年度2026。

公的な出典