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国別ガイド マレーシア

国別ガイド · 課税年度 2026

マレーシア:給与と税金

マレーシア:年収MYR 33,516の場合、手取りは88.2%です。雇用主の負担を含めると、このポストの総費用はMYR 38,863で、そのうち76.1%が従業員の手元に届きます。

額面給与に占める手取りの割合
88.2%
雇用主の年間総費用
MYR 38,863
50か国中の順位
28 / 50

このガイドは人工知能の支援を受けて作成されました。

お金の行き先

額面MYR 33,516では所得税はまだかかりません。従業員の社会保険料(KWSP / EPF、PERKESO / SOCSO、SIP / EIS)がMYR 3,948を占め、手元に残るのは年MYR 29,568、月平均MYR 2,464です。

雇用主はこれに加えてMYR 5,347を負担し、これは給与の16%に当たります。このポストの総費用は年MYR 38,863です。

基準給与にかかる雇用主の総費用(受け取る先別)
基準給与にかかる雇用主の総費用(受け取る先別)年額総費用に占める割合
雇用主の負担MYR 5,34713.8%
所得税MYR 00%
従業員の社会保険料MYR 3,94810.2%
手取り給与MYR 29,56876.1%
雇用主の総負担額MYR 38,863100%

すべての金額は、この国について計算機が最初に表示する給与MYR 33,516を基にしています。利用できる統計に応じて、フルタイムの平均給与または中央値です。

所得税の仕組み

この国の所得税(Cukai pendapatan)は9段階の累進課税で、税率は1%から30%まで上がります。最高税率は課税所得MYR 2,000,000から適用されます。この基準額は基準給与MYR 33,516の59.7倍で、最高税率がかかるのは高所得者だけです。

課税所得のうち最初のMYR 5,000は非課税です。

税率区分は課税所得、つまり控除や控除対象の社会保険料を差し引いた後の額に適用されます。そのため、額面給与から想像するより遅く税率がかかり始めます。

所得税の税率区分(2026)
課税所得(以上)限界税率
MYR 00%
MYR 5,0001%
MYR 20,0003%
MYR 35,0006%
MYR 50,00011%
MYR 70,00019%
MYR 100,00025%
MYR 400,00026%
MYR 600,00028%
MYR 2,000,00030%

給与とともに税率はどう上がるか

所得税は額面年収がおよそMYR 41,700に達するとかかり始めます。

年収MYR 33,516では、給与の11.8%が所得税と従業員の社会保険料に回ります。追加で稼いだ100のうち従業員に残るのは79で、限界税率は20.6%です。

給与が2倍のMYR 67,032になると、平均税率は14.6%、限界税率は32.1%です。

限界税率が最も高くなるのは年収約MYR 131,000のときです:45.2%。

所得税と従業員の社会保険料の平均税率と限界税率(基準給与の0.2倍から4倍まで)
数値を表示
所得税と従業員の社会保険料の平均税率と限界税率(基準給与の0.2倍から4倍まで)
額面給与平均税率限界税率
MYR 6,70311.9%35.8%
MYR 13,40611.9%17.9%
MYR 20,11011.8%11.9%
MYR 26,81311.8%9%
MYR 33,516 · 基準給与11.8%20.6%
MYR 40,21911.8%11.9%
MYR 46,92212.2%13.2%
MYR 53,62613.5%18.9%
MYR 60,32914.1%6%
MYR 67,03214.6%32.1%
MYR 73,73515.4%28.9%
MYR 80,43816%11%
MYR 87,14216.8%34.1%
MYR 93,84517.8%19%
MYR 100,54818.5%32.1%
MYR 107,25119.3%31.3%
MYR 113,95419.9%36.6%
MYR 120,65820.8%35.9%
MYR 127,36121.6%35.4%
MYR 134,06422.3%34.8%

平均税率と限界税率の説明(計算例つき):
昇給で手取りはいくら増える?(マレーシア)

50か国の中での位置

マレーシア:同じ年収MYR 33,516を各国の通貨に換算すると、手取りは88.2%で、50か国中28位です。

同じ給与で手取りが最も多い国:ベルギー(104.3%)、最も少ない国:スイス(10.9%)。

100%を超える国では、低所得者向けの還付型の税額控除が税金と社会保険料で引かれる額より多く支払われ、手取りが額面を上回ります:ベルギー。

各国でのMYR 33,516の手取り割合(1か国につき1点)
全50か国を表示
各国でのMYR 33,516の手取り割合(1か国につき1点)
順位国手取り割合
1 ベルギー104.3%
2 イギリス100%
3 アイルランド100%
4 香港100%
5 オーストラリア100%
6 ノルウェー100%
7 ルクセンブルク98%
8 イタリア96.9%
9 エストニア96.4%
10 インド96.3%
11 タイ96.2%
12 台湾94.5%
13 カナダ94.2%
14 南アフリカ94%
15 スペイン93.5%
16 コロンビア93.4%
17 オーストリア92.2%
18 スウェーデン92.1%
19 フィンランド91.8%
20 ブラジル91.4%
21 インドネシア91.1%
22 デンマーク90%
23 韓国89.6%
24 メキシコ89.5%
25 ラトビア89.5%
26 ポルトガル89%
27 キプロス88.5%
28 マレーシア88.2%
29 クロアチア87.4%
30 フィリピン87.2%
31 ギリシャ86.6%
32 日本84.9%
33 スロバキア84.8%
34 トルコ84.7%
35 ニュージーランド84.2%
36 マルタ83.7%
37 チェコ81.6%
38 リトアニア80.5%
39 シンガポール80%
40 ポーランド78.5%
41 ドイツ78.1%
42 ブルガリア77.6%
43 フランス75.6%
44 アメリカ合衆国75.1%
45 オランダ74.3%
46 ケニア71.4%
47 スロベニア70.1%
48 ハンガリー66.5%
49 ルーマニア61%
50 スイス10.9%

順位が近い国

各国とも、子どものいない同じ単身者について計算し、給与は2026年10月2日の為替レートで換算しています。ある国で一般的な給与も別の国では高額になるため、累進課税は給与水準の低い国ほど重く効きます。この順位は購買力や、年金や医療など社会保険料で賄われるものについては何も示していません。 新しいルールがまだ確定していない国は、最後に成立した年度で計算しています:ノルウェー (2025)、ベルギー (2025)、ルーマニア (2025)。

給与明細の外側

この国の解雇、失業、病気、育児休業、未払い賃金に関する法定ルールです。

  • 解雇予告と解雇

    Akta Kerja 1955 — seksyen 12

    4 / 6 / 8週

    予告期間

    書面契約に予告がない場合、勤続二年未満は四週、二年以上五年未満は六週、五年以上は八週です。

  • 失業給付

    Sistem Insurans Pekerjaan — Elaun Mencari Pekerjaan

    80% / 50% / 40% / 30%

    給付率

    現行PERKESO FAQは仮定月賃金の初月八十パーセント、二月目五十、三・四月目四十、五・六月目三十とします。

  • 病気の際の給与

    Akta Kerja 1955 — seksyen 60F

    14 / 18 / 22日

    有給の病気休業

    年の有給外来病休は勤続二年未満が十四日、二年以上五年未満が十八日、五年以上が二十二日です。

  • 育児休業

    Akta Kerja 1955 — cuti bersalin dan cuti paterniti

    98日

    母親の出産休業

    対象法定母親休業は連続九十八日で、手当には追加の雇用歴・通知条件があります。

  • 未払い賃金

    Akta Kerja 1955 — Mahkamah Buruh

    Mahkamah Buruh

    請求の担当機関

    第69条の労働裁判所は、雇用契約や法律で支払われる給与などを扱います。

自分の給与を計算する

計算機はこのページの基準給与で開きます。給与、地域、世帯を変えて、自分の数字を確かめてください。

計算機

計算方法と出典

このページの金額はすべて、計算機と同じ税金モデルから出しています。月額は年額を12で割ったもので、実際の給与明細とは異なる場合があります。

前提:35歳の単身者、子どもなし、教会に所属なし、課税年度2026。

公的な出典