国別ガイド 日本
国別ガイド · 課税年度 2026
日本:給与と税金
日本:年収¥5,000,000の場合、手取りは78.6%です。雇用主の負担を含めると、このポストの総費用は¥5,785,854で、そのうち67.9%が従業員の手元に届きます。
- 額面給与に占める手取りの割合
- 78.6%
- 雇用主の年間総費用
- ¥5,785,854
- 50か国中の順位
- 29 / 50
このガイドは人工知能の支援を受けて作成されました。
お金の行き先
額面¥5,000,000のうち、所得税が¥335,473、従業員の社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険)が¥735,354を占めます。手元に残るのは年¥3,929,173、月平均¥327,431です。
雇用主はこれに加えて¥785,854を負担し、これは給与の15.7%に当たります。このポストの総費用は年¥5,785,854です。
| 基準給与にかかる雇用主の総費用(受け取る先別) | 年額 | 月額 | 総費用に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 雇用主の負担 | ¥785,854 | ¥65,488 | 13.6% |
| 所得税 | ¥335,473 | ¥27,956 | 5.8% |
| 従業員の社会保険料 | ¥735,354 | ¥61,280 | 12.7% |
| 手取り給与 | ¥3,929,173 | ¥327,431 | 67.9% |
| 雇用主の総負担額 | ¥5,785,854 | ¥482,155 | 100% |
すべての金額は、この国について計算機が最初に表示する給与¥5,000,000を基にしています。利用できる統計に応じて、フルタイムの平均給与または中央値です。
所得税の仕組み
この国の所得税は7段階の累進課税で、税率は5%から45%まで上がります。最高税率は課税所得¥40,000,000から適用されます。この基準額は基準給与¥5,000,000の8倍で、最高税率がかかるのは高所得者だけです。
税率区分は課税所得、つまり控除や控除対象の社会保険料を差し引いた後の額に適用されます。そのため、額面給与から想像するより遅く税率がかかり始めます。
従業員の社会保険料には段階的な上限があり、上限のある部分は次の年収で増えなくなります:約¥7,780,000、約¥16,700,000。
| 課税所得(以上) | 限界税率 |
|---|---|
| ¥0 | 5% |
| ¥1,950,000 | 10% |
| ¥3,300,000 | 20% |
| ¥6,950,000 | 23% |
| ¥9,000,000 | 33% |
| ¥18,000,000 | 40% |
| ¥40,000,000 | 45% |
給与とともに税率はどう上がるか
最初に稼いだ分から、わずかながら所得税がかかります。
年収¥5,000,000では、給与の21.4%が所得税と従業員の社会保険料に回ります。追加で稼いだ100のうち従業員に残るのは75で、限界税率は24.7%です。
給与が2倍の¥10,000,000になると、平均税率は27.3%、限界税率は34.5%です。
限界税率が最も高くなるのは年収約¥14,500,000のときです:46.8%。年収約¥7,780,000で従業員の社会保険料が上限に達し、昇給分に占める保険料の割合は14.7%から5.6%に下がります。年収約¥16,700,000で従業員の社会保険料が上限に達し、昇給分に占める保険料の割合は5.6%から0.5%に下がります。
数値を表示
| 額面給与 | 平均税率 | 限界税率 |
|---|---|---|
| ¥1,000,000 | 15.2% | 14.7% |
| ¥2,000,000 | 17.6% | 23.2% |
| ¥3,000,000 | 19.6% | 23.3% |
| ¥4,000,000 | 20.6% | 24.5% |
| ¥5,000,000 · 基準給与 | 21.4% | 24.7% |
| ¥6,000,000 | 22.4% | 27.8% |
| ¥7,000,000 | 24.1% | 37.7% |
| ¥8,000,000 | 25.6% | 31.4% |
| ¥9,000,000 | 26.5% | 34.3% |
| ¥10,000,000 | 27.3% | 34.5% |
| ¥11,000,000 | 28% | 36.9% |
| ¥12,000,000 | 28.8% | 37.1% |
| ¥13,000,000 | 29.4% | 46.3% |
| ¥14,000,000 | 30.6% | 46.8% |
| ¥15,000,000 | 31.7% | 46.9% |
| ¥16,000,000 | 32.7% | 46.8% |
| ¥17,000,000 | 33.4% | 43.9% |
| ¥18,000,000 | 34% | 44% |
| ¥19,000,000 | 34.6% | 44% |
| ¥20,000,000 | 35% | 44% |
平均税率と限界税率の説明(計算例つき):
昇給で手取りはいくら増える?(日本)
50か国の中での位置
日本:同じ年収¥5,000,000を各国の通貨に換算すると、手取りは78.6%で、50か国中29位です。
同じ給与で手取りが最も多い国:台湾(94.3%)、最も少ない国:ルーマニア(58.5%)。
全50か国を表示
| 順位 | 国 | 手取り割合 |
|---|---|---|
| 1 | 台湾 | 94.3% |
| 2 | 香港 | 93.6% |
| 3 | タイ | 90.2% |
| 4 | ルクセンブルク | 89.8% |
| 5 | オーストラリア | 89.4% |
| 6 | コロンビア | 88.3% |
| 7 | ベルギー | 87.7% |
| 8 | アイルランド | 87.1% |
| 9 | イギリス | 86.7% |
| 10 | キプロス | 86.4% |
| 11 | オランダ | 86.1% |
| 12 | 韓国 | 85.4% |
| 13 | ノルウェー | 84.2% |
| 14 | オーストリア | 84% |
| 15 | フィンランド | 83.6% |
| 16 | インド | 82.9% |
| 17 | エストニア | 81.7% |
| 18 | アメリカ合衆国 | 81.6% |
| 19 | スウェーデン | 81.6% |
| 20 | カナダ | 81.2% |
| 21 | インドネシア | 80.7% |
| 22 | ニュージーランド | 79.4% |
| 23 | シンガポール | 79.4% |
| 24 | イタリア | 79.3% |
| 25 | メキシコ | 79.3% |
| 26 | 南アフリカ | 79.3% |
| 27 | フィリピン | 79% |
| 28 | スペイン | 78.8% |
| 29 | 日本 | 78.6% |
| 30 | ブルガリア | 78.5% |
| 31 | マレーシア | 78.2% |
| 32 | チェコ | 77.9% |
| 33 | マルタ | 77% |
| 34 | フランス | 76.2% |
| 35 | ポルトガル | 74.8% |
| 36 | ギリシャ | 74.1% |
| 37 | ブラジル | 74% |
| 38 | スロバキア | 73.4% |
| 39 | ラトビア | 72.6% |
| 40 | ドイツ | 71.5% |
| 41 | ポーランド | 71.4% |
| 42 | デンマーク | 70.3% |
| 43 | クロアチア | 69.1% |
| 44 | スイス | 68.2% |
| 45 | ケニア | 67.9% |
| 46 | トルコ | 67.6% |
| 47 | ハンガリー | 66.5% |
| 48 | スロベニア | 64.2% |
| 49 | リトアニア | 61.8% |
| 50 | ルーマニア | 58.5% |
各国とも、子どものいない同じ単身者について計算し、給与は2026年10月2日の為替レートで換算しています。ある国で一般的な給与も別の国では高額になるため、累進課税は給与水準の低い国ほど重く効きます。この順位は購買力や、年金や医療など社会保険料で賄われるものについては何も示していません。 新しいルールがまだ確定していない国は、最後に成立した年度で計算しています:ノルウェー (2025)、ベルギー (2025)、ルーマニア (2025)。
最近の改正
モデルにはすでに以下の最近の改正が反映されています。
- 国税の所得税区分・税率は変更なし。
- 住民税の税率は約10%で変更なし。
- 社会保険(厚生年金・健康保険)の標準報酬月額等級の上限が年次通知により引き上げられました。
給与明細の外側
この国の解雇、失業、病気、育児休業、未払い賃金に関する法定ルールです。
解雇予告と解雇
労働基準法; 労働契約法
30日
予告期間
原則として三十日前の予告または相当する平均賃金の支払いが必要です。短期契約、採用直後の試用、認定された例外解雇には法定の別規則があります。
失業給付
雇用保険 — 基本手当
50–80%
給付率
基本手当は通常、離職前六か月の平均賃金の五十~八十パーセントです。六十~六十四歳は四十五~八十パーセントで、法定の最低額と上限があります。
病気の際の給与
健康保険 — 傷病手当金
2/3
給付率
日額は対象となる平均標準報酬月額を日額換算した額の三分の二で、通常は過去十二か月を使います。
育児休業
育児休業給付金; 出生後休業支援給付金
67% / 50%
給付率
雇用保険の育児休業給付は、休業前賃金の基礎の最初の百八十日が六十七パーセント、その後五十パーセントで、上限と就労収入条件があります。
未払い賃金
未払賃金立替払制度
80%
給付率
JOHASは対象倒産後の未払い定期賃金と退職手当の八十パーセントを立て替え、退職年齢による上限があります。
自分の給与を計算する
計算機はこのページの基準給与で開きます。給与、地域、世帯を変えて、自分の数字を確かめてください。
計算方法と出典
このページの金額はすべて、計算機と同じ税金モデルから出しています。月額は年額を12で割ったもので、実際の給与明細とは異なる場合があります。
前提:35歳の単身者、子どもなし、教会に所属なし、課税年度2026。